警 告
誤った使い方をした場合、砥石が破壊して死亡または重傷をまねく恐れがあります。
砥石は、基本に沿った使い方をしていただければ安全な工具です。しかし誤った使い方や不注意な機械の取扱いをされますと、砥石の破壊に結びつきます。
安全作業のため下記の 『すべきこと』 『してはいけないこと』 を必ず守ってください。
この基本ルールは、労働安全衛生規則・研削盤等構造規格に基いています。
- 砥石の保管は、直射日光を避け、乾燥した場所で水平な定板上に平積みにする。
- 砥石の強度は、経時劣化するので、先入れ先出しで使用する。
- 砥石を機械に取り付ける前に、ひび・われ等の検査をする。
- 砥石の寸法・最高使用周速度が、機械に適合している事を確認する。
- フランジは、外径と接触幅が左右等しく、適正なものを使用する。
- 砥石を取り付ける前に、機械の回転方向を確認する。
- 砥石カバーは、常に砥石の2分の1以上をおおう適正なものを使用する。
- 砥石取り替え時は3分以上、その日の作業開始前には1分間以上試運転をする。
- 加工物は、機械にしっかり固定する。
- 作業中は、めがね・マスク・耳栓・手袋等の保護具を着用する。
- 湿式切断では、バランスくずれを避けるため、その日の作業終了後冷却液を止め砥石を空転し、冷却液を完全に振りきる。
- 火花の飛散を、遮へい板などで防止する。
- 呼吸器疾患を防止するため、粉じんの発散防止と十分な換気をする。
- 使用前検査で、異常のあった砥石は使用しない。
- 砥石の孔径が機械に適合しない場合、無理に押し込んだり、孔径の修正はむやみにしない。
- 砥石に表示している最高使用周速度をこえて使用しない。
- 砥石との接触面に、変形・きず・さびのあるフランジは使用しない。
- 逃げ部のないフランジは使用しない。
- 砥石の側面を使用しない。
- 砥石カバーの扉を閉める前に砥石を回転させない。
- 砥石を無理に加工物に押し当てない。
- 回転中の砥石に、手・足・指など身体を触れない。
- 試運転時は、砥石の回転方向の前に立たない。
- 引火・爆発の恐れがある物を、火花が飛散する所に置かない。
- 火花が飛散する所に人を立ち入りさせない。
- 砥石の取替え及び取替え時の試運転は、特別教育を受けた者以外しない。
- 加工物を、手や足で押さえて砥石を回転させない。
◆参考◆
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@ 砥石の回転数(rpm)= |
砥石の周速度(m/s×60) |
×1000 |
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砥石の外径(mm)×3.14 |
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A フランジ外径 |
補強なし砥石は、砥石外径の1/3以上 |
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補強あり砥石は、砥石外径の1/4以上 |
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B 製造年月日の読み方・・・ロットNo.で読み取る |
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(例) |
8 |
04 |
01 |
・ |
・ ・ |
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西暦年末尾 |
月 |
日 |
⇒ |
2008年4月1日製造 |
研削砥石に関する安全講習(特別教育)は法令により定められています。
特別教育とは? なぜ必要なのか?
『研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務』は厚生労働省令により「危険又は有害な業務」に指定されています。(安衛則第36条)
事業者は労働者を厚生労働省令で定める「危険又は有害な業務」につかせるときは、一般の安全衛生教育ばかりでなく当該業務に関する特別の教育を行わなければなりません。(安衛法第59条第3項)
事業者が労働者を研削作業につかせれば、当該研削作業ばかりでなく研削といしの取替えや試運転の業務も行うことになります。事業者は労働者に対し特別教育を行った上で、十分な知識及び技能を有すると認めた者、いわゆる有資格者を研削といしの取替え又は試運転の業務につかせなければならないのです。
といしの取替えや試運転の業務はそんなに危険なのですか?
研削といしの取替えや取替え時の試運転の業務そのものは、それほど危険なことではありません。しかし、といしを取り替える時のといしの選定間違いや試運転を怠ったりしたことの結果が、危険又は有害な事態を招く場合があります。
研削といしの事故を防ぐにはどうしたらよいのですか?
まず、特別教育によって研削盤や砥石についての十分な知識と技能を取得し、砥石は周速を上げていけば必ず破壊するということを知り、研削盤や砥石を安易に取り扱うことがいかに危険であるかを認識することが一番大切です。その上で次の事項を守ることでかなりの事故を防ぐことが出来ます。
- 使用する研削盤に適合した砥石を選定する。
- 試運転(その日の作業を開始する前には1分間以上、といしを取り替えたときは3分間以上)を行い、異常の有無を確認する。 (安衛則第118条)
- 砥石に表示されている最高使用周速度を超えて使用してはならない。 (安衛則119条)
- 安全カバーを取り付けて作業する。 (安衛則117条)
- 正しい砥石の使用面を使って作業する。 (安衛則120条)
特別教育はどのようにするのですか?
特別教育の教育時間や内容は「安全衛生特別教育規定」に細かく決められています。内容は@学科教育とA実技教育に分けられています。
また、扱う機械により、機械研削砥石(円筒研削盤、平面研削盤など大きめの固定された工作機械)の特別教育と自由研削砥石(ディスクグラインダ、切断機など)の特別教育が規定されており、教育時間・内容が異なります。
詳しい要項等は、各都道府県にある労働局、労働基準協会等に問い合わせると確認できます。
実施事項 |
時間 |
機械研削といし |
自由研削といし |
研削盤、砥石、取付け具等に関する知識 |
4時間 |
2時間 |
といしの取り付け方法及び試運転の方法に関する知識 |
2時間 |
1時間 |
関係法令 |
1時間 |
1時間 |
実技教育 |
3時間 |
2時間 |
合計 |
10時間 |
6時間 |
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